- 協力会員は、必要性が生じたときは、利用会員になれます。
- 会員は、下記の場合、会員資格を失います。
- 死亡したとき
- 長瀞町から転出したとき(協力会員は希望により継続できる)
- 退会の申出があったとき
- 退会しても登録料は返金できません。
- 協力会員は、サービス終了後すみやかに電話等で事務局に終了連絡し、月末に実施報告書を会長に提出してください。
- 利用会員から申出があったときは、当該サービスの提供を中止します。
- 利用会員は、材料費、協力会員の活動に伴う交通費等の必要経費が生じたときは、実費を負担していただきます。
- 協力会員は利用会員に対し、次に掲げる義務を負うこととします。
- 協力会員として知り得た利用会員およびその家族に関する秘密を保持すること
- 物品のあっせん、販売、勧誘等の行為をしないこと
- 宗教団体の活動及び政党の宣伝活動の行為をしないこと
※ 協力会員は、ボランティア保険に加入していただきます(加入費用は商工会が負担します)。